松江地裁は八日、自治労島根県本部から計約2億1000万円を着服したとして業務上横領罪に問われた元書記の女の被告(56)に懲役8年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。共犯の母親の被告(78)は同4年(同5年)。
判決理由で飯島健太郎裁判長は「犯行は身勝手極まりなく、巨額の借入金を抱えることになった自治労県本部職員の処罰感情も厳しい」と述べた。
判決によると、共済掛け金口座などを管理していた元書記の被告は1999年10月から2004年6月にかけ、約2億1000万円を引き出し着服。母親の被告は途中から元書記の被告に横領を積極的に指示したこともあった。
ZAKZAK 2007/03/08