同地裁によると、男性は06年11月、知人が奈良市内で開設した賭博場で、トランプカードの配布や掛け金の調整などを務めた。奥田裁判官は、執行猶予を付けたうえで求刑通りの主文を言い渡すつもりだったが、求刑を勘違いしたという。刑事訴訟法によると、刑事裁判では裁判官による法廷での言い渡しが判決になり、閉廷後は量刑の変更はできない。
http://www.asahi.com/national/update/0308/OSK200703080027.html