請求理由について「職責に背き、迅速な審理を妨げて被告の利益を著しく損なった」と説明。その上で「裁判員制度導入を前に、弁護士の法廷倫理確立が必要とされている。両弁護士の行為を違法と明確にすることが国民に対する弁護士会の責務」と指摘している。
最高裁によると、裁判所による弁護士の懲戒請求は一九七〇年以来三十七年ぶり。これまでに請求した五人のうち、少なくとも三人が業務停止や戒告の処分を受けた。
東京高裁は麻原死刑囚の刑確定後の昨年九月二十五日、日弁連に処分などを求め「処置請求」した。
しかし日弁連は今年二月「裁判終結後の請求は不適法」として処分しない決定をしたため、懲戒請求に切り替える方針を明らかにしていた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070308/mng_____sya_____009.shtml