医師の行政処分は、厚労相の諮問機関「医道審議会」で決まるが、長年、罰金以上の刑事罰が確定した場合などが対象となっていた。同審議会は02年12月、民事訴訟で明白な過失が認められた場合も処分対象に追加。しかし、軽度の医療ミスを繰り返す「リピーター医師」などが処分されるケースは少なかった。
厚労省は、医師法と歯科医師法を改正。刑事事件に至らない医療ミスは、これまで医師の経歴に残らない行政指導で対応してきたが、今後は医業停止にはならないものの、戒告の対象とする見込みだ。医業停止期間はこれまでの最長5年から3年に短縮し、それを超えるケースはすべて免許取り消しとするなど、全体として厳しく対応する。
また、処分には調査が必要なため、行政の権限も強化。医師に対する事情聴取やカルテの閲覧、医療機関への立ち入り調査などを強制的にできるようにするほか、調査を拒む医師には50万円以下の罰金を科す。全国8カ所の厚生局・支局に、医師免許を持つ調査専門の職員も配置する予定だ。
一方で、厚労省は処分を受けた医師に再教育の研修を義務づける。医師のあるべき姿や医療制度などについて学ぶ「倫理研修」、ミスを犯した医療行為について医療機関で再学習する「技術研修」などを想定。なぜミスしたかを本人に考えさせて研修計画を提出させることも検討している。
厚労省は4月からホームページ上で医師の名前、性別、医籍が登録された年月日を公表するのに合わせて、行政処分の内容も掲載する。研修期間が終われば処分歴は削除される。
http://www.asahi.com/national/update/0305/TKY200703050245.html