飛行差し止め請求については、第一次、第二次の訴訟でいずれも却下され、第三次では裁判の長期化を避けるため、請求に盛り込まなかった。
第三次で東京高裁は昨年七月、騒音訴訟としては過去最高額の約四十億円の損害賠償の支払いを国に命じ、判決が確定。原告らは判決について一定の評価をする一方、「騒音は一向に改善されていない」として、第四次で再び、飛行差し止め請求を盛り込むことにした。民事訴訟に加え、行政訴訟も視野に入れる。
第三次で事務局長を務めた藤田栄治さんは「爆音問題を通じて、米軍基地再編問題への関心を高めたい。反基地運動、平和運動に連動するよう裁判を進めたい」と話した。
第四次の弁護団長を務める予定の中野新弁護士は「提訴が何度も続くのは、国や行政が住民の願いや要望に応えていないから。国は巨額の賠償を支払ってもなお、基地に関する基本的な政策を変更しようとしていない」と批判した。 (佐藤大)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20070303/lcl_____kgw_____004.shtml