男性職員は昨年5月から12月にかけ、同じ事務所に勤務していた30代の女性職員に、こうした電子メールや、同様の内容を収録したパソコン用記録媒体を送りつけるなどの行為を11回繰り返した。
不快に感じた女性職員から相談を受けた上司が注意してもやめなかった。男性職員は処分に対し「セクハラに当たるのか」などと不満を漏らしているという。
県はまた、昨年1月末に酒を飲んで乗用車を運転中、鈴鹿市内で追突事故を起こした桑名県税事務所の係長級男性職員(42)を戒告の懲戒処分にした。警察による呼気検査では、道交法の飲酒運転の基準以下だったが、少量のアルコールが検出された。
(谷村卓哉)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/mie/20070303/lcl_____mie_____002.shtml