決議案は、事件が多くの市民の信頼を裏切り、厚木市のイメージを失墜させたと指摘。選挙や行政への市民の不信感が高まり、市政運営が困難になると予測され、その責任は重大だとして、小林市長に辞職するよう求めている。
同市長選をめぐっては、小林氏の選対幹部らが投票依頼のために市内の温泉旅館で飲食接待したとして、幹部ら三人と、接待を受けた会社社長ら五人の計八人が公職選挙法違反(供応買収)罪に問われ、横浜簡裁でそれぞれ罰金二十万−五十万円と公民権停止三−五年の略式命令を受けた。
小林氏への連座制適用は見送られる方向となったが、久崎代表は「あれだけ報道などで騒がれて、議会としては毅然(きぜん)とした対応が必要」と提案した理由を説明。少なくとも、同クラブ九人(沼田幸一議長を除く)と、公明党市議団五人が決議案に賛成の意向を示している。この二会派だけで、決議案の可決に必要な市議会(定数二八)の過半数の十四人に上ることから、可決はほぼ確実な情勢だ。
辞職勧告に法的拘束力はないが、先月二十三日に就任したばかりの小林市長にとって、出ばなをくじかれるような形となり、市民への説明を含め、どう対応するのかが注目される。 (岸本拓也)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20070302/lcl_____kgw_____001.shtml