相談では、本人の記憶と社保庁の納付記録が食い違う約4万人が詳細調査を同庁に要請。このうち9000人余りは、社保庁や02年まで保険料を徴収していた市町村に記録が見つからず、本人も納付を裏付ける資料を持っていなかった。ただ、86人は社保庁側などには記録がなかったが、納付の事実を示す年金手帳や領収証を本人が保管していたため、社保庁が記録の修正に応じた。年金の給付額はその分引き上がる。
記録の欠落期間は最長で2年間で、70年前後に集中しているが、その理由について社保庁は「わからない」としている。
http://www.asahi.com/national/update/0301/TKY200703010445.html