原告らは住所が同市内全域に分布しているが、「マンション建設による景観破壊で被害を受けるのは、神社周辺の住民に限定されない。居住地にかかわらず、宇都宮市民には歴史的な景観を享受する権利がある」と主張。訴訟に加わる市民をさらに募り、三月下旬にも再び集団提訴する方針。
昨年十二月に同神社近くのギョーザ店「みんみん」が同趣旨の訴訟を起こしており、同訴訟と併合審理される見通し。県側は二月八日の第一回口頭弁論で、請求の却下を求めている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20070301/lcl_____tcg_____004.shtml