再発防止などを目的に米国でも認められている「制裁的慰謝料」として、原告側は1億円を請求していたが、2審でも退けられた。原告側は上告する方針。
判決理由で、西田裁判長は「企業イメージの低下やリコール(無料の回収・修理)による多大な損失を恐れ、重要部品の欠陥を知りながら国に虚偽報告して欠陥を放置し、非常に悪質」と三菱自の責任を指弾した。
一方で、制裁的慰謝料については「一般論として、日本でも採用する余地が全くないわけではない」としつつも、「適用対象や金額の算定方法を明確にした立法によるべきだ」と指摘。国の責任については、三菱自の国への虚偽報告などから「欠陥を容易に認識できる状況になかった」と認めなかった。
原告側代理人の青木勝治弁護士は「制裁的慰謝料が認められなかったのは極めて残念」と話した。
三菱自は「コメントを差し控えたい」とし、国交省は「国の主張が認められ妥当だ」とした。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070228/mng_____sya_____004.shtml