県によると、和歌山県からの連絡を受け、24日に食品安全対策課の職員が食品衛生法に基づいて健森に立ち入り調査を行った。
これに基づき、県は「『パピラ』の原材料や製造工程で有害物質の混入は確認されず、出荷する際の箱に『花粉症に効く』といった記載もないため、現時点で法令違反に当たる事実は確認できない」としていたが、26日深夜に厚生労働省と和歌山県が「予防的な観点」と控え目な表現ながら、正式に女性のケースを発表したのを受け、翌27日、今度は薬事法に基づいて保健薬務課が調査に乗り出した。
同日午前、同課の2人の職員が住宅街にあるマンションの1階にある健森を訪問したが不在。その後、多田社長から連絡があり、同日午後2時から県庁で聞き取り調査を実施した。
調査後、取材に応じた多田社長は、「パピラ」製造のきっかけについて、「花粉入りアメなど類似の製品を基に、自分で考えた」と説明。5年前から山形市や山辺町の山林でスギの雄花を採取し、2005年9月に1箱20カプセル入りを1万500箱製造、今月20日までに2200箱を兵庫県と大阪府の業者に販売したが、和歌山での女性のケースを受け、現在製品の回収を進めているという。
県や多田社長によると、「パピラ」についてはこの女性のケース以外に、トラブルとして、「摂取したらわきの下が赤くなった」との苦情が今月、兵庫県の販売業者を通じて寄せられた。
今のところ、「パピラ」と健康被害との因果関係は不明だが、県保健薬務課は、「パピラ」を販売していたインターネット上の広告は薬事法に違反する疑いがあると見ており、「広告を誰が、どのように作成したのかを確認したい。そのうえで、たとえ広告を出していなくても製造元が法的責任を問われるのかなどの点についても調べたい」と話している。