判決理由で門野裁判長は、李被告らが「当時の社長が約2年前に傷害罪で罰金刑を受けていたことは知っていた」としながらも「5年以内に有罪が確定した役員がいる場合は許可申請できない、という条件を明確に認識していたとは言えない」と判断。「あえて罰金刑を受けた社長をそのままにして虚偽の申告をしなければならなかった理由もない」とも指摘した。
同社と李被告は2002年9月、県に建設業許可の更新を申請する際、当時の社長が2000年6月に罰金刑を受けていたことを隠し、虚偽の略歴書などを提出して許可更新を受けた−として05年9月に起訴された。
李被告らは捜査段階から「許可申請できない条件を知らなかった」と一貫して無罪を主張。昨年6月の一審判決は「申請できない条件を認識していた」として求刑通り同社と李被告にそれぞれ罰金30万円を言い渡し、弁護側が控訴していた。
久保田明広・名古屋高検次席検事の話 予想外の判決。判決内容を慎重に検討し、適切に対処したい。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070227/mng_____sya_____008.shtml