■郵政福祉、審査請求へ
税制上、公益法人が国や地方自治体に直接、不動産を貸し、国などが直接使用する場合は、その不動産事業で得た収益は非課税だが、郵政事業が〇三年四月から公社化されたことに伴って、同国税局は、公社に対する不動産の賃貸で得た収益に対し、課税が発生すると判断したとみられる。
追徴税額(更正処分)は、過少申告加算税を含めて四十数億円に上ったもようだ。
一昨年十月、郵政関連の三つの財団法人を統合してできた郵政福祉は、前身の郵政互助会時代の一九五六年から同公社(当時・国)に特定郵便局の局舎を賃貸しており、昨年三月期末で約千五百の局舎を賃貸。六三年からは、郵政事業に携わる職員の宿舎も貸しており、〇四年秋まで百七十九棟・約六千三百戸を貸していた。
同財団が局舎と宿舎を公社に貸す事業によって昨年三月期までの三年間に得た収入は計約三百八十億円。郵政福祉は、この収益などを財源に、郵政職員に対する退職給付事業を行っている。
公益法人の公益事業は非課税。公益法人でも、不動産事業などの収益事業には税率22%の法人税がかかるが、税制上、国や地方自治体に直接不動産を貸し、しかも国などが直接使用する場合は非課税扱いとなる。
このため、郵政福祉は、局舎などの賃貸事業の収益を税務申告してこなかった。しかし、同国税局は、郵政事業の公社化に伴って税務申告する必要が生じたと判断。三年間の不動産収入約三百八十億円から経費を差し引いた約百八十億円の申告漏れを指摘したという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070227/eve_____sya_____000.shtml