判決によると、原告の1人が04年4月、集落主催のイワナつかみ取り大会をめぐって「準備と後片付けでお盆をゆっくり過ごせない」「被告の1人がイワナ購入にあたって村の補助金を水増し請求している」との理由を挙げて運営から離脱。被告側は「集落の決定に従わなければ村八分だ」などと迫ったが、最終的に計15人が脱退した。
これを機に、被告らは同年6月から集落内の山菜・キノコの採取や集落所有物の使用を禁止。ゴミ収集箱に鍵をかけて見張り、役場などの回覧板も回さなかった。
判決は「原告らは大会から脱会しただけで、集落から脱退したわけではない」などと指摘。住民としての権利の侵害に当たると判断した。
判決後、原告側は「今後はより良い集落づくりに取り組みたい」と語ったが、控訴する方針の被告側の1人は「もう人の心は変わらない」と話した。
http://www.asahi.com/national/update/0227/TKY200702270419.html