有名中華料理店「聘珍樓」(横浜市)が福岡市に出した支店の料理長を解雇された男性が、雇用関係の確認を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は22日、雇用関係の継続や未払い分の賃金支払いを聘珍樓に命じた。
鈴木博裁判官は、男性が店の関係者に「バカヤロー」と暴言を吐いたり、シフト制を無視して勤務に就いたりしたことを認めつつ「注意を受けて、態度が変わりつつあった」と認定。男性に対しては「復職したとしても、以前のような暴言などを繰り返せば、今後は救済できない」と注文を付けた。
判決によると、男性は2005年秋、暴言を吐いたりシフト時間を守らなかったりしたことを理由に解雇された。
ZAKZAK 2007/02/23