起訴状などによると、兼岩被告は99年8月15日に愛知県蟹江町本町11丁目のパート従業員渡辺愛子さん(当時43)、03年5月25日には同県一宮市赤見の会社役員村井栄子さん(同49)をそれぞれの自宅アパートで絞殺。いずれも遺体をバラバラに切断、当時の岐阜県柳津町(現岐阜市)の境川などに捨てたとされる。
事件は03年6月に村井さんの遺体の一部が境川下流にあたる岐阜県羽島市の長良川で見つかり発覚。渡辺さんの死体損壊、同遺棄については公訴時効が成立し、起訴されていない。
検察側は論告で「被告は自己の保身を図るために2人を殺害、遺体を切断して数カ所に捨てた。確定的殺意に基づく計画的で残虐な犯行」と指摘し、死刑を求刑した。
これに対し、弁護側は、兼岩被告が当初認めていた渡辺さん殺害を公判途中で「自殺だった」と否認したのを受けて、「殺害は村井さんだけで、口論の末の衝動的な犯行だった」とし、有期刑の適用を主張した。
http://www.asahi.com/national/update/0223/NGY200702230003.html