国税当局と大手メディアの関係に触れた記事をめぐり、同誌編集幹部らが民事裁判の証人尋問で取材源などを明かさなかったことの正当性が争われていた。東京高裁の大喜多啓光裁判長は昨年10月の最高裁決定を引用。「証人は原則として、取材源にかかる証言を拒絶することができる」と述べた。そのうえで、今回の事件について検討。「ほかの質問と重ね合わせると情報源の特定に至ることが考えられる」などとして、取材の時期などを尋ねる五つの質問についての証言拒絶を新たに認めた。
http://www.asahi.com/national/update/0223/TKY200702230351.html