新聞折り込みチラシで「小顔になる」「背が伸びる」などと宣伝し、東京などで整体院を経営していた「コジマ身長伸ばしセンター」(東京都中央区)に対し、公正取引委員会は22日、表示の裏付けとなる根拠が示されていないとして、景品表示法違反(優良誤認)にあたると認定し、表示を改めるよう排除命令を出した。
公取委によると、同社は「銀座コジマ」の名称で全国4か所で整体院を経営。関東、関西地区で昨年2〜5月に折り込みチラシ214万枚を配布し、「頭の骨のすき間を整え、自然な小顔になれる」、「回転遠心力によって骨が伸びる」などと宣伝した。同社は2004年10月〜05年9月までに約200人に施術し、約4億円の売り上げがあったという。公取委が同社に対し、表示の根拠を示す資料提出を求めたが、同社は顧客のレントゲン写真などを提出しただけで、合理的根拠を示す資料はなかった。
公取委に対し、同社は「根拠はあると思っていたが、命令を受け入れ、今後は広告表示に注意したい」と話しているという。