市教委が21日に発表した。この教諭はうつ病と診断され、04年4月から病気治療のため90日間を上限に認められる有給休暇を限度いっぱい取得。その後、04年7月〜06年3月の1年9カ月、有給の病気休職を取った。06年4月1日からの復帰を届け出て同3日に1日だけ出勤したが、同10日から再び有給休暇を90日取得。06年7月上旬から今年3月まで9カ月弱の有給の病気休職を取得した。
もともと尼崎市は職員全体について休職時の待遇が手厚く、国や県が有給の病気休職を1年間、給与は80%支給しか認めていないのに、同市は条例で2年間を全額支給してきた。さらに、同じ病名で再び有給休職するには県なら1年間の出勤実績が必要だが、同市は条件を明示してこなかった。
昨年10月に奈良市職員が次々と異なる病名の診断書を提出して長期病欠していたことが発覚し、尼崎市でも制度を見直そうとしていた矢先、外部からの指摘で教諭の事例が判明したという。4月から県と同様の制度に改める方針。
http://www.asahi.com/national/update/0221/OSK200702210080.html