京都刑務所(京都市山科区)の男性刑務官が、受刑者を監視する業務中に携帯電話を使ったとして、所長による注意・指導処分を受けていたことが20日、分かった。
同刑務所の内部規定で、受刑者のいる区域への携帯電話持ち込みは禁止されており、区域外にあるロッカーに保管することになっているという。
同刑務所によると、男性刑務官は昨年春から約半年間に十数回、監視中に携帯電話を使って自分のブログにアクセスし、書き込みをした。
ほかの職員が持ち込みに気付き、同刑務所が通話記録などを調べたが、受刑者に携帯電話を使わせたり情報を流出させたりしたことはなかったという。
男性刑務官は「ブログが気になり見てしまった」と話しているという。
ZAKZAK 2007/02/20