この「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律案」で、新築の戸建て住宅やマンションの販売業者は、供給戸数に応じて法務局に保証金を供託することが義務づけられる。販売後10年以内に判明した欠陥は、業者が購入者に補償する責任を負うが、倒産などで責任を果たせない場合、購入者は法務局から保証金を受け取れる。
また、業者は、供託の代わりに欠陥補償の保険に入る方法も選べる。倒産時は、国指定の「住宅瑕疵担保責任保険法人」を通じて保険金が購入者に支払われる。各住宅の保険加入時、同保険法人は、建築確認の審査とは別に欠陥の有無もチェックする。保険料は1戸当たり数万円の見込み。
ただし、保険は、耐震偽装のように故意や重大な過失があった場合は支払い対象外。こうした事態に備えるため、法案には、業者の拠出による被害者救済基金の創設も盛り込み、被害者の救済にあてる。