病院が公開する医療情報の主な項目(厚労省案)
これまで、インターネットなどでどんな情報を公開するかは医療機関の判断に任されてきたため、情報量や公開方法には差があった。このため4月に施行される改正医療法は、都道府県にホームページなどで「医療情報」を公開することを義務づけた。
情報の公開対象は病院、診療所、歯科診療所、助産所で、公開内容はそれぞれ数十項目にわたる見通し。病院の場合、診療時間などのほか、学会などが認定する専門医の配置数、患者数、入院の平均在院日数、差額ベッド代などだ。胃がんや肺がん、心臓病など決められた疾患について、医療機関が扱った手術や検査の件数なども示す。
死亡率や再入院率などは、重症患者を受け入れているかなどによって差ができるため、現段階では客観的に評価できないとして公開は見送る。代わりに、その医療機関が死亡率などを分析しているか、患者にその結果を情報提供できるかを公開対象とした。
医療機関が誤った情報を報告した場合は、都道府県が報告内容の是正を命じることができる。
また、厚労省は、医療機関が看板などで出す広告についても、患者への情報提供を充実させる目的で規制を緩和する。現在は「病床数」「入院設備の有無」など具体的に定められているが、今後は医療機関の裁量の幅を広げる。
一方で、禁止広告の範囲は広げ、現在の「虚偽」「比較」「誇大」に加えて(1)公序良俗に反する内容(2)客観的な事実と証明できない表現、なども規制する。例えば、「絶対安全な手術」という文句は医学上ありえない虚偽広告、患者の体験談は客観的な事実と証明できない表現とみなされる。同省はガイドラインで具体例を示す方針だ。