1970年に制定された傍聴規則では、議場の秩序を維持するため、「異常な服装をしている者」「児童及び乳幼児」は、「傍聴席に入ることができない」としている。
つえや傘、マイク、げた、木製サンダル、リボンなどの携帯は禁止し、帽子やコート、マフラーは「着用しない」、新聞や書類は「閲覧しない」、などと事細かに制限していた。傍聴者には住所、氏名、年齢、職業も書かせていた。
しかし、「取り締まり型」規則の根拠となってきた地方自治法が昨年改正され、「傍聴人の取締まり」との文言が削除されたことや、傍聴人を増やして議会を活性化させようという観点から、時代にそぐわない項目を削除することを決定。個人情報保護のため、傍聴者が記すのも住所と氏名だけにした。
一方で、プラカードの持ち込みなど、示威的行為は引き続き禁止。携帯電話の普及を受け、「議事の妨害となるような携帯電話等の通信機器類は使用しない」との規定を新設する。
県議会事務局では「改定は実際の運用に合わせた。新議事堂に移るのに合わせたため、今になった」と話している。