信金・信組への業務改善命令は、03、04年度はそれぞれ5件、05年度9件だったが、06年度は現在までで22件に上る。うち20件は職員による横領が理由だった。
金融機関で100万円以上の紛失や横領、背任、詐欺などが発覚した場合、1カ月以内に財務局への報告が義務づけられている。横領金額が大きかったり、長期間にわたり不正が続いていたりすると処分対象となる。
風評を恐れた経営陣が報告を見送り、その後内部告発などで不祥事が当局に伝わって処分につながったケースも多い。
特定の職員が長年にわたり、長期休暇もとらずに同一業務にとどまると、横領などの不正があっても発覚しにくいため、金融庁は人事異動を適切に行うなどの対策を金融機関に求めている。