判決理由で伊藤納裁判長は、捜査段階では部下との共謀を認め、その後否認に転じた村瀬被告の自白調書の信用性について言及した。
調書には、村瀬被告が2000年の懸案事項説明の席で、当時の部下から予定価格を業者に漏らしていることの説明を受けたとあり、部下が「業界の意向通りに指名業者を選んでやっています。数字についても打ち合わせをしています」「仕事を円滑に進めるには、やむを得ません。従前通りでよろしいでしょうか」などと説明したと書かれている。
同裁判長は、この説明内容の表現が、部下が検察官の調べに供述した調書の表現と全く同じことを指摘。「取調官の強い誘導の影響があった疑いがある」と信用性に疑問を示した。さらに、実際には開かれていなかった01年の懸案事項説明を前提に具体的な供述をしている点についても「客観的事実に反している」とも指摘した。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070217/mng_____sya_____019.shtml