昨年10月の遠野市議選を巡り、公職選挙法違反(買収など)の罪に問われた同市青笹町、元市議菊池久康被告(56)の判決が16日、盛岡地裁であった。杉山慎治裁判官は「選挙の公正を大きく侵害した」として懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
判決によると、菊池被告は告示前の昨年10月4日ごろ、遠野市の男性(72)(公選法違反で有罪判決)に現金100万円を渡して投票と票の取りまとめを依頼。また同年10月1日〜4日ごろ、市内の有権者の女性3人にビール券計7枚(5124円相当)を配った。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/iwate/news003.htm