これまで「私的使用」であれば、映画をビデオ撮影しただけでは著作権法違反にはならなかったが、自民党の議員連盟が15日までに作成した素案では、映画を盗撮した場合、懲役10年以下か罰金1000万円以下の罰則を設けている。
「映画の盗撮の防止に関する法律案」と題した素案は、同党の「コンテンツ産業振興議員連盟」が作成。それによると、「映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作製され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生している」として、日本国内の映画館で初上映されてから8カ月以内に、その映画を盗撮・録音した場合に罰則を適用する。
著作権法30条では、私的使用目的で複製を認める規定があるが、新法によって、盗撮・録音については適用除外とし、損害賠償請求や刑事罰の対象とするのが目的だ。このほか、映画産業にも盗撮防止のための措置をとるよう求めている。