判決は「自己情報の扱いを自分で決める権利を直ちに憲法に基づく権利と認めるのは困難だが、個人情報がみだりに開示されない人格的利益は法的保護に値する」とした上で、住基ネットについて「正当な行政目的実現のため必要なシステム」と認定。第三者に漏えいする具体的危険性も認められないなどとした。
これに対して、渡辺事務局長は「プライバシー権についてのとらえ方が非常に浅い。結論ありきの判決で、評価する部分は全くない」と反発した。
また原告側は、各行政機関所有の個人情報が、住民票コードで統合される危険性を指摘したが、判決は電子政府実現に向けた作業の過程にあるとして「現時点で具体的危険性はない」と判断。渡辺事務局長は「国側の主張を積極的にお墨付きを与えただけのもの」と述べた。
県は「住基ネットシステムの適法性、必要性について県や国の主張が認められた。今後も適切な運用に努めていきたい」としている。
(萩原誠)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20070217/lcl_____stm_____001.shtml