NOVAの中途解約の例
立ち入り検査は14日に行われ、同社の本部とともに一部の教室も対象になった模様だ。
関係者によると、NOVAでは、受講者は事前に受講料を支払い、まとめて支払う金額が多ければ多いほど授業1回あたりの単価が安くなる。
しかし、受講者が中途解約を申し出ると、支払時とは別の料金体系で精算されて返還分が少なくなるため、トラブルが起きている。東京、名古屋、京都などで訴訟が起きたり、NPO法人が精算方法の見直しを求める活動をしたりしている。
NOVAを巡っては、一部の教室ではレッスンの予約がとりにくくなっているとの指摘があるほか、「突然、通っている教室が閉鎖された」といった苦情もあるという。
経産省なども、こうした経緯がある以上、受講者が解約に至るのはNOVA側にも責任があり、現行の精算方法では合理的ではない、とみている模様だ。
さらに、同社の解約に関する事項の説明が、特商法が禁じる「不実の告知」に当たる疑いも浮上している。
NOVAは新規の受講者を勧誘する際、まず住所、氏名などを登録。数日後に受講コースを振り分けるレベルチェックをし、契約内容を決めて正式な申し込みを受ける。
特商法は契約後、一定期間内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」の制度を定めているが、受講者が解約を申し出ても、最初に氏名などを登録した日を「契約の起算日」などと主張。受講者とトラブルになる例があるという。
同省の諏訪園貞明・消費経済対策課長と都の担当者は「検査は事実だが、内容はコメントできない」と話している。
NOVAは81年創業。同社によると、教室数は05年度末には994で、同年9月現在の生徒数は48万人。
http://www.asahi.com/national/update/0216/TKY200702150380.html