患者が支払わない治療費(未収金)が膨らみ、医療機関の経営を圧迫している問題で、厚生労働省は15日、支払い能力がありながら再三の督促にも応じない悪質な未払い者について、病院側が患者の加入する健康保険の保険者に滞納を通知し、保険者側から支払いを促す制度の導入を検討することを決めた。
企業運営の健康保険組合、国民健康保険の保険者である市町村、中小企業のサラリーマンが加入する政府管掌健康保険の保険者である国が、それぞれ滞納者に支払いを求めていく体制を目指す。
国内の病院の6割以上が加盟する四病院団体協議会(四病協)の調査によると、加盟5570病院の未収金推定総額は、2004年度までの3年間で853億円以上。未払い者の3割は大企業に勤める健保組合の加入者といい、安定した十分な収入があるにもかかわらず、滞納している人も多い。
厚労省は、今回導入する通知制度が特に大企業のサラリーマンに効果があると見ており、企業側に滞納の事実を知られることで、職場での信用低下を恐れる心理を利用して回収につなげる考えだ。
同省はこれまで、「医療契約は患者と医療機関の問題」として、医療機関だけに回収努力を求めてきたが、「これだけ未収金があると放置できない」と判断した。
来月にも、厚労省内に、医療関係者(日本医師会、四病協代表)、健保組合代表、医療契約法の専門家などで構成する未収金問題の検討会を設置。通知制度について、プライバシーでもある個人の受診行為を保険者側に伝えてもいいかなど、個人情報保護法上の問題や、民法上の問題を話し合う。必要ならば法改正も検討する。
また、検討会では、未収金の回収義務が医療機関と保険者のどちらにあるのか、「医師は診療を拒むことができない」とする医師法の義務がどこまで課せられるのかなどについても議論する。