公表ルールでは、基準を超える測定結果に加え、原因の特定や改善策、原因施設の操業停止について、二十四時間以内に地元協議会や寄居町、小川町に報告し、記者発表を行うことを定めた。
すべての測定結果は判明後、数日中に県環境整備センター、寄居・小川両役場に掲示し、同時に県ホームページ(HP)にも掲載。周辺住民には地元協議会を通じて回覧板などで周知される。影響の程度に応じて、地元説明会も開催するとしている。
調査結果を客観的に評価する外部有識者でつくる評価委員会も設置。有毒物質超過の原因の特定や改善対策について評価を求める。
県資源循環推進課は「公表過程に問題があったが、ルール規定でスピーディーな公表ができる。第三者委員会の評価を加えることで、信頼性も担保される」とした。 (藤原正樹)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20070215/lcl_____stm_____001.shtml