公社によると、女性は土産品の受託販売にからみ、県内7業者への毎月の支払額を最大で25%程度水増し計上する手口で年間40万−300万円を着服。旧奈川村時代の2000年12月に採用され、売店商品の仕入れ経理などを担当していた。
業者への支払いは、商品の売れ残りを見越した内払い金を毎月払い、年度末に一括清算する方法。女性は自由に金額を決めていた内払い金から着服し、着服分は業者が年度末に請求する未収額に含まれる仕組みだった。1月下旬に同僚の男性職員が内払い金の矛盾に気づき、内部調査で不正な経理操作が判明した。
公社の定期監査では、各月の支払決裁書と通帳の支出額を確認するだけで各業者の領収書を照合しなかったため、決済額と領収額の食い違いを見落としてきた。さらに06年7月には業者からの問い合わせで男性職員が内払い金の矛盾に疑問を持ちながら、上司に報告しなかった。
坪田明男理事長(市助役)と水橋文雄副理事長(市奈川支所長)は同日市役所で陳謝し、内払い方式を見直すなど経理体制を再考する考えを強調。女性のほか男性職員を「同僚の不正に気づけなかった」として戒告処分、上司4人を訓告や厳重注意とした。
(赤川肇)
http://www.chunichi.co.jp/00/ngn/20070214/lcl_____ngn_____006.shtml