政府の男女共同参画会議の女性に対する暴力に関する専門調査会は14日の同会議に、配偶者暴力防止・被害者保護法(DV=ドメスティック・バイオレンス=防止法)を改正し、裁判所が接近禁止命令で禁止できる行為に、「電話、FAX、手紙、メールなどによる接触」を加えるよう求める中間報告を提出した。
裁判所の保護命令の対象となる暴力行為に脅迫行為も含め、保護対象には被害者の親族や支援者らを加えることも提案している。
2001年に成立したDV防止法は3年ごとに見直している。専門調査会は年内の法改正に向け、3月までに最終報告をまとめる。