地方自治法は監査請求の対象行為から1年間を請求期間とし、「正当な理由がある場合」を例外と定めている。一審判決は米国出張の支出の詳細が週刊誌で報道された04年1月を請求の起算点とし、同年3月の監査請求を適法とした。これに対し、高裁の南裁判長は、起算点を旅費の会計文書が作成され、開示請求が可能となった01年当時と判断、訴えをすべて退けた。
都によると、旅費や諸経費などの事業費はガラパゴス出張が1444万円、米国出張は2161万円。一審判決はこのうち米国出張分について、都人事委員会との協議を経ずに規定額を超えて支出した約98万円を違法としていた。
http://www.asahi.com/national/update/0214/TKY200702140322.html