利息制限法の上限を超える高金利で支払った過払い金の返還を求めた訴訟で、借り手に返還される過払い金の利息は民法が定めた法定利率(5%)と商法が定めた法定利率(6%)のどちらが妥当かが争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は「過払い金についての返還請求権は商行為によって生じたものとは言えない」と述べ、利息は民法の5%を適用すべきだとする初判断を示した。その上で、商法の6%を適用した2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。
過払い金返還請求訴訟は全国で多数起こされているが、業者側が返還する過払い金の利息についての判断は、下級審で5%と6%とに分かれていた。最高裁判決を受け、利息は5%に統一されることになる。
訴訟は、貸金業者から1993年に年利40%で300万円、98年にも同じ利率で100万円を借りた鳥取県米子市の男性が、過払い金など約517万円の返還を業者側に求めた。この男性の場合、利息制限法上の上限金利は15%だった。