市は過料を二千円程度とし、火のついたたばこを持っていることも禁止する。市の職員や県警OBらが巡回に当たり、注意・指導をしても応じない場合に過料を徴収するという。
市資源循環局によると、路上喫煙の規制強化は「すれ違った際に、たばこの火が服に当たって焼け跡がついた」「火のついたたばこが子どもの顔の近くを通ることがあり、恐怖を感じる」といった市民の訴えがきっかけだという。
市は、一九九六年に吸い殻などを道に捨てることを禁止する「ポイ捨て防止条例」を施行。二万円以下の罰金を科せるようになったが、実際に適用されたケースは出ていない。現行条例の内容ではポイ捨ての抑止効果が薄いうえ、繁華街での歩きたばこの規制を求める市民の声もあり、条例改正に踏み切ることにした。
既に川崎市は昨年四月から同様の条例を施行しているが、「マナーの向上のためであって過料の適用が目的ではない」(同市市民局)としており、実際に過料を徴収した例はないという。
それでも同市の定点調査の結果、施行前の昨年三月には4・29%だった川崎駅周辺での路上喫煙者の割合が、今年一月には0・74%と大幅に減っており、抑止効果が表れている。
横浜市は、条例改正後、路上喫煙禁止の指定地区を横浜駅周辺からスタートし、効果を検証しながら順次増やしていくという。条例改正への市民の意見募集は三月二日まで。 (木村留美)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20070212/lcl_____kgw_____000.shtml