社会保険庁社会保険業務センターは9日、障害年金の受給者2人への支給手続きにミスがあり、計約1900万円が未払いとなったと発表した。
同センターは受給者側に謝罪し、近く未払い金を支払う。
同センターによると、受給者は北海道の女性(昨年12月に65歳で死亡)と、岩手県の男性(75)。
2人は障害年金(年額約80万円)を受給していたが、共済組合の遺族年金を受けていた母親がそれぞれ1988年と2000年に死亡し、遺族年金を引き継いだ際に、支給額が低い障害年金の支給が停止された。
しかし、86年4月以前に遺族年金の受給権が発生した場合、旧制度の適用を受け、遺族年金と障害年金の双方を受けることが可能。2人は82年に受給資格を得ていたが、担当職員が手続きを誤ったらしい。