被告側は請求の棄却を求める答弁書を出し、争う姿勢を示した。
訴えているのは、市民グループ「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の寺町知正代表ら14人。
被告側は「退職金は条例だけでなく、額の算出方法などを定めた運用方針を含む制度全体に従って支出しており、違法ではない」と主張した。
条例は昨年12月に改正され、運用方針にあった支出額の算出方法などが盛り込まれた。
原告側は訴えの中で、県庁の裏金問題に絡み、梶原前知事について「在任中に裏金づくりを容認した道義的、政治的、社会的責任として退職金全額を返還するべきだ」とも主張している。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070209/mng_____sya_____016.shtml