再三の請求にもかかわらず駐車違反の反則金を納付しなかったとして、県警は8日、車の使用者(持ち主)の男性3人の銀行口座から違反金と滞納金計4万8200円を差し押さえた。差し押さえは昨年6月の道交法改正で可能になった措置で、県内では初めて。県警交通指導課は「逃げ得は許さないという姿勢で今後も臨みたい」としている。
同課によると、差し押さえを受けたのは水戸市やつくば市の男性3人。いずれも昨年6月に駐車禁止場所に放置された車の使用者。
法改正により、駐車違反をした運転者が出頭しない場合、車の使用者に違反金の納付を命じることが可能になった。3人は約半年間にわたり、納付命令や督促などの納付請求に応じなかったため、県警が差し押さえに踏み切った。