見返りに違法な報酬を受け取ったとする組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の罪については法解釈上、適用されないと判断、無罪とした。
大阪地検は控訴する方針。西村被告は判決後、「軽率さをおわびしたい」と謝罪する一方、議員として活動を続ける考えをあらためて示した。
判決によると、西村被告は、弁護士資格のない鈴木浩治被告(53)=公判中=らが1998年から2004年の間、自動車事故の示談交渉などの法律事務をする際、自分の名義を使わせた。
西村被告は「違法性の認識がなかった」と主張していたが、中川裁判長は「弁護士倫理上、望ましくないものと自認し、違法性の意識を欠いていたとは言えない」と指摘した。
動機について「労せずに政治活動資金などに充てる年間500万円程度の金が手に入るとの期待と計算があったことは否定できない」と批判した。
一方、西村被告は違法な「非弁活動」を共同して実行した立場にあり、こうしたケースでは組織犯罪処罰法違反の罪は成立しないと判断した。
量刑では鈴木被告が持ち掛けてきたことや、反省していることなどを考慮、執行猶予を付けた。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070208/mng_____sya_____005.shtml