経済産業省が昨年七月に事故を公表して以降、全国で初めての訴訟。
パロマ側は「社会的責任に基づき和解案を提示する用意はある」と和解の意向も示したが、原告側が求めている(1)問題の機種は欠陥製品だった(2)不正改造を放置した過失がある−ことなどをパロマ側が認めておらず、和解は困難とみられる。
弁論では、一九九〇年に帯広市の事故で死亡した男性の兄が意見陳述し「なぜ弟が死ななければならなかったのか、パロマには二十年間の事故のすべてを明らかにして謝罪してほしい」と訴えた。
訴えているのは、八七年から九〇年にかけて苫小牧市、北見市、帯広市のアパートで死亡した二十代の男女五人の遺族と、帯広市のアパート元経営者。
訴状などによると、パロマは八〇年の生産開始以降、早い段階ではんだ割れが生じることを認識していた。遅くとも札幌市で死亡事故が起きた八五年には告知し、回収すべきだったのに、容易に改造できる欠陥製品を放置し安全管理を怠った結果、事故が続発したとしている。
経済産業省は昨年八月に事故を起こした四機種を含む七機種の回収を命令。一方、東京都港区で二〇〇五年に大学生が死亡した事故をめぐり、警視庁が一月、業務上過失致死傷容疑でパロマ本社などを家宅捜索している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070208/eve_____sya_____003.shtml