パロマ側は前日、報道機関に対し「和解を前提に金銭の支払いを含めてご遺族に対して誠心誠意対応したい」と表明していたが、この日の答弁書では「法的責任を前提とした和解案は提示できないが、不正改造を指導していないという前提での和解案は提示する用意がある」としたうえで、原告側の主張に全面的に反論した。
訴えたのは、87年1月の苫小牧、88年11月の北見、90年12月の帯広の3市で起きた同社製湯沸かし器によるCO中毒事故の犠牲者の遺族ら。
パロマ側は答弁書で「安全装置が容易に故障した事実はないし、安全装置を迂回(うかい)して点火できる改造が容易に可能であった事実はない」「製品の不備、不具合のある製品が存在した事実は争わないが、製品に通常生じることのある故障の範囲を超えるものではない」などとした。
原告の弁護団は、(1)製品に欠陥がある(2)消費者に告知し回収すべき法律上の義務があった(3)不正改造にパロマ側の関与があった——などと主張した。
http://www.asahi.com/national/update/0208/TKY200702080170.html