判決では、七施設のうち廃プラスチック類の破砕を行う一施設について、「処理能力を過小に申告している」と認定。「本来は設置許可が必要な施設であるのに、虚偽の申告によって変更許可だけで済ませたのは違法」とした。
七施設を運営する石坂産業は、産廃業者が集まる通称「くぬぎ山」で最大手の業者。県庁で会見した原告代表の井草志乃さんは「たくさんの人たちが目に見えない恐怖に陥っている」とした上で、判決について「目的が少しでも果たせて良かった」と話した。
上田清司知事は「判決内容を十分検討し、対応したい」とコメントした。
(池田悌一)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20070208/lcl_____stm_____003.shtml