弁護士資格のない人物に名義を貸し、違法な報酬を受け取ったとして、弁護士法違反(名義貸し)と組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の罪に問われた衆院議員・西村真悟被告(58)の判決が7日、大阪地裁であった。
中川博之裁判長は、弁護士法違反罪については「弁護士の信頼を踏みにじり、刑事責任は重大だが、反省もしている」と述べ、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年、罰金100万円、追徴金約836万円)の有罪判決を言い渡した。
一方、組織的犯罪処罰法違反罪について、中川裁判長は「非弁活動の共犯者と言え、同罪は成立しない」として無罪とした。
起訴状によると、西村被告は、知人の無職鈴木浩治被告(53)(公判中)が1998年6月〜2004年5月、交通事故の示談交渉などの無資格の弁護士活動(非弁活動)を行う際、計45回にわたって弁護士名義を貸した。
2002年12月、堺市の議員事務所で、鈴木被告から約528万円を受領したほか、03年1月〜04年10月にも計22回、計308万円を自分の口座に振り込ませ、鈴木被告が非弁活動で得た犯罪収益の一部を収受したとして、組織的犯罪処罰法違反罪で起訴された。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070207i508.htm?from=main5