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2007年02月07日(水) 15時01分

西村真悟議員に有罪判決 組織的犯罪処罰法違反は無罪朝日新聞

 自らの弁護士名義を他人に使わせて違法な報酬を得たとして、弁護士法違反と組織的犯罪処罰法違反の両罪に問われた衆院議員西村真悟被告(58)の判決が7日、大阪地裁であった。中川博之裁判長は「法曹としての社会的使命を見失った無責任な行為だ」と述べ、弁護士法違反罪の成立のみを認めて懲役2年執行猶予5年(求刑懲役2年、罰金100万円、追徴金約836万円)を言い渡した。同処罰法違反罪については「弁護士法違反の共同正犯であり、適用対象とならない」と述べ、無罪を言い渡した。

西村真悟衆院議員

 西村被告は98〜04年、弁護士資格を持たない鈴木浩治被告(53)=両罪で公判中=が交通事故の示談交渉などを45回受任して報酬を得た際に自分の弁護士名義を使わせたほか、鈴木被告が無資格の弁護士活動で得た報酬だと知りながら、02〜04年に計836万円の犯罪収益を受け取ったとして05年12月に起訴された。

 西村被告は昨年3月の初公判で弁護士法違反罪は認めたが、組織的犯罪処罰法違反罪については「弁護士報酬として受け取ったものであり、犯罪収益を受け取ったものではない」と否認していた。

http://www.asahi.com/national/update/0207/OSK200702070030.html