勧告などによると、元職員は一九九六年ごろから、現金取扱員として滞納者宅を訪問し、徴収した固定資産税や住民税などを不正に伝票処理するなどして計約八千九百万円を横領した。うち約五千八百万円をこれまでの横領分の穴埋めに充当し、二〇〇〇年の事件発覚後に約千六百万円を弁済した。しかし、遅延利息を含め千八百万円が弁済されていない。
元職員は〇一年に依願退職。同年、県警捜査二課と松戸署が業務上横領の疑いで逮捕状を取り指名手配したが、〇六年にタイで死亡が確認されている。
同市監査委員は勧告で、横領発覚後も元職員が約四百万円を横領していたことから、当時の上司の元財務本部長と元税務担当部長が「管理監督責任を果たし、適切な措置を講じていれば未然に防げた」と指摘、損害賠償責任があると判定した。
県市民オンブズマン連絡会議のメンバーらが昨年十二月、同市監査委員に措置請求をしていた。中村進・同連絡会議幹事は「(監査委員が)上司の管理監督責任を怠った事実を認めたのは重要」と話した。 (林容史)
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