福島節男裁判長は原告側の請求を大筋で認め、原告十八人が正社員の地位にあることを認定。東武スポーツに対し、差額賃金や慰謝料など総額約一億二千五百万円を、原告二十五人に支払うよう命じた。
判決によると、同社は二〇〇二年一月、原告らに対し労働条件を一年ごとの契約制に変更すると伝達。原告らは「給料はさほど変わらない」などと説明を受けて、労働条件を変更する契約書を提出した。
福島裁判長は判決理由で「原告は、契約書を提出しなければ働くことができなくなると考えて、契約書を提出した。原告の同意は誤解に基づくもので無効」などと指摘した。
原告側は判決後の会見で、「全面勝利の判決をいただいた」と判決を全面的に評価。ただ、原告のキャディーらには同社が自宅待機を命じているため、原告側は「職場に復帰できるよう闘いを続けたい」と強調した。
東武スポーツ側は「判決を見た上で、(控訴などの)対応を検討したい」としている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20070202/lcl_____tcg_____002.shtml