この問題を巡っては、大阪府が1月30日、同社に対し改善指示書を出して行政指導しており、当面の行政の対応が固まった格好だ。
県によると、食品衛生法違反と判断されたのは、(1)06年10月21〜23日に同工場で製造したシュークリーム3種類1万4600個の消費期限を、社内基準より1日延長して同社泉佐野工場(大阪府泉佐野市)に出荷した(2)同11月8日に消費期限が1日過ぎた牛乳を原料としてシュークリーム3種類2000個を作った、2ケース。
ただ、厚生労働省と県は、(1)健康被害が出ていない(2)違反品は現在、流通していない(3)工場は自主的に休業している、などに着目、営業停止などの行政処分まではできないと判断した。
また、泉佐野工場から仕入れたプリンに、消費期限を1〜2日超えた日付を付けて出荷したことが同工場の記録から推定されること、食品衛生マニュアルが従業員に周知されていなかったことは、「同法違反の疑いがある」としている。
http://www.asahi.com/national/update/0202/TKY200702020312.html