この問題は昨年8月、兵庫県の消費者団体「ひょうご消費者ネット」の指摘で表面化。協会は10月に「問題はない」と答えたが、同ネットが改めて根拠となる法令解釈を示すよう求めていた。
保険業法などは、契約者が銀行口座への払い込みを利用して契約を申し込む場合はクーリングオフの対象外としている。しかし、生保各社は、訪問した銀行員が申し込みを受け付けたうえで、銀行口座に保険料を払い込んでもらった場合も、対象外としていた。
生保協会は回答で、こうした対応は「法令の文言の解釈を徹底すれば、ある程度困難」と認めた。だが、「申込書の記載から保険料の入金までの一連の手続きが『申し込み』とも解釈できる」と釈明し、「法令改正ではっきりさせることが望ましい」とかわした。
業界には「これまでの解釈は誤りだ」との声もあったが、結局は過去の対応に従う判断になった。一方で、「金融庁が法令を改正すれば、適用する大義名分が立つ」との声もあり、過去の対応を黙認してきた行政の説明も求められている。