啓発員はカード形式のPR用チラシを手渡して条例順守などを呼びかける。日数や時間などの定めはなく、日常生活の中で無理なく活動。腕章と啓発員証を持ち、違反者に声をかけ、啓発員であることを名乗り、たばこの火を消してもらう。
条例に基づく違反者に対する一件二千円の過料をとれるのは区職員の指導員だけなので、過料はとらないが、区は啓発員による注意喚起で条例の実効性を高めたいとしている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20070130/lcl_____tko_____003.shtml